航空身体検査

航空身体検査を受ける前の段階(失敗談付き)+関空写真

皆様、大変ご無沙汰しております。

この決まり文句は2、3回書いている気もします。

ちまたでは天皇陛下の即位礼正殿の儀が執り行われ、大変におめでたい日でございます。誠におめでとうございます。

羽田の展望デッキには各国の特別機目当ての航空ファンが大挙してバズーカのようなカメラを持って押し寄せているようですね。

私はと言いますと、早いもので自家用操縦士のチェックライドを2017年12月にグアムで受けてから

もうほぼ2年経とうとしています。そうです。BFR(Biennial Flight Review)の

時期です。このReviewを受けなければPIC(Pilot in Command)として飛べなくなってしまうのは分かってはいるのですが、未だに訓練資金は目途が立たず、生活面は30代の独身男性としては貯金がこころもとないですが、ようやく地に足がつくレベルまで回復いたしました。節約したお陰で愛車のローンも予定より1年半も早く完済することができました。

ここからのスタートといった状況ですが、BFRも一度切らしてしまうのもやむなしかなと考えております。

と、言うことで兼ねてから受けようとしていた日本の航空身体検査について受験準備をはじめてみることにしました。

日本で事業用操縦士の訓練に入る前に航空身体検査に引っかかってしまっては

元も子もありません。逆に引っかかってしまえばパイロットの道はあきらめ、次なる高収入源・・・ゴホゴホ。失礼、次なる目標へ全力で邁進していきたいと考えてはいるのですが。

まずは必要なものを一般財団法人航空医学研究センター

ホームページからチェックします。

自家用の訓練を受ける前は、事業用操縦士には航空身体検査の第一種が必要と

聞いておりましたので、さる航空身体検査指定病院さんに第一種航空身体検査を受けたいと問い合わせたところ

私「第一種航空身体検査を受けたいのですが」

病院受付さん「はい、ライセンスの種類は何になりますか?」

私「まだ、訓練前でライセンスは持っていません」

病院受付さん「????・・・一種相当ということでしょうか?」

私「相当?というのは何のことでしょうか?」

病院受付さん「・・・ライセンスをお持ちでないと航空身体検査の第一種、第二種は受けられませんよ?一度お調べいただいた方が良いかと思います」

とのお話を受け、まったくの勉強不足であったことが露呈していました。

と、言いますのも

航空身体検査証明は誰に対して証明されるのか?以下、航空法からの参照です。

航空法 第三十一条 航空身体検査証明

第三十一条 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。

ほほう

技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。

なるほど、なるほど

え?!!じゃあ技能証明を有していない訓練生とかはどうやって航空身体検査を

操縦練習許可証取得の時に取っているの?

航空身体検査の種類には第一種、第二種の航空身体検査証明があることは知って

いましたが、そもそも技能証明を持っていない期間の航空身体検査は

もしかしてアメリカみたいに3rd Grade Medical Certificateがあるのか?いやいや日本で第三種なんて聞いたことないのに。

となり、若干混乱ぎみになった覚えがあります。

その時に勤務していた使用事業会社の操縦士の同僚の方に上記の病院さんとのやり取りを説明し、話しを聞いてみると

同僚「え?それ病院にそのまま聞いたの?(笑)そりゃそれぞれの種類相当にあたる検査を受けるんだよ。自家用の訓練に入るんだったら操縦練習許可申請書に検査項目書いてあるでしょ?そこに2種相当の検査内容書いて申請すんの。それで自家用の技能証明もらってから今度は事業用受けるんなら航空身体検査証明申請書に1種相当の検査受けて2種航空身体検査証明もらえばいいの」

私「相当????申請書???証明???ですか?」

同僚「多分申請書見たこと無いでしょ!だから分かってないと見た!」

私「無いっす。」

同僚「調べなさい!話はそれからだ!」

私「ういっす。」

と、言うことで航空医学研究センターのダウンロードページにあった申請書が

以下のものです。

航空機操縦練習許可申請書 第26号様式 67条関係

航空身体検査証明申請書 第22号様式 61条関係

それぞれの申請書を見てようやく意味が分かりました。

操縦練習許可申請書には、検査項目を書き込む欄があり、そこに第2種航空身体検査と同じ検査(2種相当)を受けたことを航空身体検査医から証明を受けることで操縦練習許可を航空局に申請することができるのです。

この時点での航空身体検査は確かに受けてはいるのですが、 技能証明がないと2種検査証明が受けられないと 病院の方が私に伝えて頂いた通り、航空身体検査2種相当の検査を受けたという意味になるのです。

対して航空身体検査証明申請書は、技能証明を受けた後にこの申請書を使って第2種航空身体検査証明を申請し受けることが出来ます。または事業用訓練に備えて1種相当の身体検査内容を受けておけば第2種航空身体検査証明を1種相当の検査内容で受けて申請することが出来るのです。

と、ここまで到達した時、不意に頭の中に思い出されるのは先ほど病院に問い合わせた際の自分の第一声です。

「 「第一種航空身体検査を受けたいのですが」 (技能証明未取得のまま)」

・・・・・・・・・・

うっがああああああああああああああああ!!!恥ずか死ぬ!!!!

無知より恐ろしいものは無いと、誰か偉い人が言っていましたかね

あえて言いましょう

無知より恥ずかしいものは無い、という文言も加えるべきだと。

その時は東京の病院に問い合わせていたので、もし訓練が進んでその病院で

航空身体検査を受ける時、問診票で名前を書いた瞬間

「あれ?あれ?あの人って前にノーライセンスで第一種航空身体検査証明受けたいって問い合わせてきた〇〇さんじゃない??(笑) プークスクスッ!」

なんて言われたりした日には待合室で待つ時間だけで血圧と心電図の検査項目が

許容値を振り切れてしまうんじゃないかと戦々恐々としましたが

今は大阪に引っ越してきたので、とりあえずその心配はなさそうです(笑)

さてさて、次は航空身体検査証明の申請書を指定航空身体検査医のいる病院さんへ提出するところから紹介したいと思います。

最後に関空の展望ホールから撮影した航空機たちを少々ご紹介をば。

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